2026年4月1日、食品表示基準を改正 (消費者庁)

2026.04.30
2026年4月1日、消費者庁は食品表示基準を改正し、アレルギー表示対象の「特定原材料等」が28品目から29品目に拡大されるとともに、個別品目ごとの表示ルール(個別品表)も改正されました。

主な改正内容

1.アレルギー表示の対象拡大
従来の「特定原材料(義務表示)」8品目が、9品目に拡大されました。
これまで「特定原材料に準ずるもの(推奨表示)」であったカシューナッツが「特定原材料(義務表示)」に移行したためです。経過措置期間は2年間(令和10年3月31日まで)です。
一方、「特定原材料に準ずるもの(推奨表示)」からカシューナッツが削除されるとともに、新たにピスタチオが追加されました。品目数は20品目で変わりません。
義務及び推奨含めた「特定原材料等」の合計は29品目となります。

2. 個別品目ごとの表示ルールの改正
内閣府令第34号により、個別品目の表示ルールが改正され、施行日から4年間 (令和12年3⽉31⽇まで) の経過措置期間が設定されています。
改正内容には、ジャム類やパン類などの表示方法の見直しが含まれています。

3.施行と経過措置
上記の改正は2026年4月1日に施行されました。
経過措置期間が設定されているのは、ラベルの印刷切替等に時間を要することや、既にすでに流通されている旧ラベルがしばらく流通する可能性がある等、現場の実行可能性を考慮しているためです。

4.改正背景
カシューナッツによるアレルギー症例が増加傾向にあることや、輸入量増加に伴うピスタチオのアレルギー症例の顕在化が改正の背景となっています。
個別品表の改正は、旧JAS法及び食品衛生法で規定されていた品目が食品表示法制定後、社会情勢に対応し、これまで見直しされていなかったためです。

参考情報
消費者庁「食品表示法等 (法令及び一元化情報)」:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
改正内容の概要関係資料(第80回消費者委員会食品表示部会資料):
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/260121_shiryou2.pdf

この改正により、食品表示の透明性が向上し、消費者の安全確保が強化されます。
食品事業者は、表示基準の改正内容を確認し、その趣旨に合致した適正な対応が求められます。

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